次世代育成支援対策推進法第12条の規程に基づく一般事業主行動計画
社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、 次のように行動計画を策定する。
1.計画期間 平成23年5月1日 〜 平成26年4月30日までの3年間
2.内容 目標1: 平成26年4月30日までに、年次有給休暇の取得率を一人当たり平均年間70%以上とする。